人材育成・職業訓練
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
- #制度づくり
- 概要
- 【経費助成】
1.対象の事業主
・都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、認定訓練を行う雇用保険の適用を受ける中小建設事業主
・雇用管理責任者を選任していること
2.算定の対象となる者
広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者であること
3.助成の対象となる訓練課程・訓練科
職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、別表に定める建設関連の訓練に限ります。
なお、経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、この助成金の対象とはなりません。
4.助成額
広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の6分の1に相当する額
5.支給申請の手続き
認定訓練終了後、都道府県より認定職業訓練(建設関連)の補助額(助成額)に係る精算確定の通知が発出された日の翌日から原則2か月以内に、必要書類一式を管轄都道府県労働局に提出してください。
【賃金助成/賃金向上助成・資格等手当助成】
1.対象の事業主
・雇用保険の適用事業主であること
・雇用する建設労働者に対して認定訓練を受講させ、その期間、通常の賃金の額以上の賃金を支払う
こと
・雇用保険法施行規則による人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けたこと
・雇用管理責任者を選任していること
2.算定の対象となる建設労働者
中小建設事業主が雇用している雇用保険の被保険者である建設労働者で、その中小建設事業主が認定訓練を受講させたもの。
3.助成の対象となる訓練課程・訓練科(経費助成と同じ)
4.助成額
算定対象の建設労働者1人につき、日額3,800円
※賃金向上助成・資格等手当助成の要件に該当すると1人当たり日額1,000円加算
5.支給申請の手続き
①賃金助成分の申請
雇用保険適用事業所ごとに、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給申請期間内に 、必要書類一式を認定訓練を受講させた労働者を雇用する事業所を管轄する労働局に提出してください。
②賃金向上助成・資格等手当助成分の申請
算定対象とする建設労働者の全てに対して、賃金要件・資格等手当要件を満たす毎月決まって支払われる賃金または資格等手当を支払った日(毎月決まって支払われる賃金または資格等手当の3ヶ月目の支払日をいう。)の翌日から起算して5ヶ月以内に、必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。
その他、詳細はリンク先よりご確認ください。
- 外部リンク
- お問い合わせ先
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沖縄助成金センター:電話098-868-1606