働きやすい職場づくり
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)※令和7年度改定あり
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- 概要
- 【対象事業主】
主な要件
・労働者災害補償保険の適用事業主
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
・以下のいずれかの中小企業事業主
建設業、運送業、病院等、砂糖製造業、 情報通信、宿泊業
その他にも要件があります。
【支給対象となる取り組み】
いずれか1つ以上実施する
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
【成果目標】
支給対象となる取組は、成果目標の達成を目指して実施します。
※成果目標の詳細はリンク先よりご確認下さい。
【交付申請期間】
交付申請書を令和7年11月28日(金)沖縄労働局雇用環境・均等室へ提出
【事業実施期間】
交付決定の日から令和8年1月30日(金)までに取組を実施してください。
【助成率】
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
【上限額】
成果目標の達成状況に基づき、最大550万円(一定要件の場合、最大420万円加算)
※令和7年度から長時間労働恒常化要件の新設
災害や商慣行等の外部的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、事業で認められる経費を下の様に一部緩和します。
①備品について
乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
②機械装置等購入費
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む
■該当するための要件
交付申請時点で締結・届出されている有効な 36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた 36 協定の写し
※業種ごとにリーフレットがありますので詳細についてはリンク先よりご確認ください。
- 外部リンク
- 備考
- お問い合わせ先
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沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403