働きやすい職場づくり
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
- #賃金
- #働き方改革
- #有期契約社員

- 概要
- ①手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合に助成します。
・1年目の取組み:
賃金の15%以上分を労働者へ追加支給 ⇒1人あたり20万円(大企業15万円)
・2年目の取組み:
賃金の15%以上分を労働者へ追加支給するとともに3年目以降、
以下の取組が行われること ⇒1人あたり20万円(大企業15万円)
・3年目の取組み:
賃金(基本給)の18%以上の増額
(労働時間延長との組み合わせによる賃金増額も可能)
⇒1人あたり10万円(大企業7.5万円)
②労働時間延長メニュー
週の所定労働時間を4時間以上等を実施し、社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成します。
以下のいずれかの取組を行った場合、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業は22.5万円)を支給
1) 所定労働時間の延長が4時間以上
2) 所定労働時間の延長が3時間~4時間未満かつ賃金の増額5%以上
3) 所定労働時間の延長が2時間~3時間未満かつ賃金の増額10%以上
4) 所定労働時間の延長が1時間以上2時間未満かつの賃金の増額15%以上
③併用メニュー:①と②を併用することもできます。
被保険者とした1年目に手当等支給メニューの取組を行い、2年目に労働時間延長メニューの取組を行う。
1人あたり最大50万円(大企業最大37.5万円)
詳細はリンク先よりご確認ください。
※特設のホームページが準備されています。
- 備考
- お問い合わせ先
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沖縄助成金センター:電話098-868-1606