新規雇入れ
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)②
- #障害者
- #高年齢者
- 概要
- ◆令和6年10月1日より対象者労働者の就労経験の要件の見直しがありました。
・過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定
(変更前:過去に通算1年以上の就労経験がない場合)
・パートアルバイトの就労は就労経験がないものとして扱う
(変更前:パートアルバイトの就労も就労経験に含む)
※上記については例外になる要件がありますのでリンク先よりご確認ください。
◆人材育成メニューの見直し
・公的職業資格の取得を目的とした教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば、50時間未満の訓練も対象になります。
◆助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月~)
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
◆助成メニュー(2)【人材育成】の場合
1. 対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
2. 対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
3. 毎月決まって支払われる賃金(※)を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
(※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く。
◆支給額 ( )は大企業の場合の支給額
1)高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、就職氷河期世代の者、生活保護受給者等⇒90万円(75万円)
2)就職氷河期世代不安定雇用者⇒90万円(75万円)
3)身体・知的障害者、発達障害者、難治性疾患患者⇒180万円(75万円)
4)重度障害者等⇒360万円(150万円)
以下、短時間労働者の場合
5)高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、生活保護受給者等⇒60万円(45万円)
6)就職氷河期世代不安定雇用者⇒60万円(45万円)
7)障害者、発達障害者、難治性疾患患者⇒120万円(45万円)
8)重度障害者等⇒120万円(45万円)
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
詳細は以下のリンク先よりご確認ください。
- 備考
- お問い合わせ先