人材育成・職業訓練
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)
- #制度づくり

- 概要
- ■対象となる制度
①被保険者を対象とした有給の教育訓練休暇制度であること
②3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を就業規則等に制度施行日を明記して規定すること
③制度を規定した就業規則等は、労働者に周知すること
④日単位で取得可能なものであること
⑤被保険者が自発的に教育訓練、各種検定、キャリコンサルティングのいずれかを受講できること
■教育訓練休暇制度の適用要件
制度導入・適用計画期間(3年間)内に、企業全体で雇用する被保険者数に応じて、下に定める最低適用被保険者数の被保険者にそれぞれ5日以上付与すること。
・企業全体で雇用する被保険者100人以上の企業:最低5人
・企業全体で雇用する被保険者100人未満の企業:最低1人
■助成額:
制度導入・実施した場合、30万円(1事業主1回)
※賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合は6万円加算
※詳細な内容はリンク先より確認することができます。
- 備考
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