新規雇入れ
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
- #障害者

- 概要
- 発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
【助成額】
①短時間労働者以外の者 120万円/2年 (50万円/1年)
②短時間労働者 80万円/2年 (30万円/1年)
※( )は中小企業以外の場合
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。
※ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った
労働に対して支払った賃金額を上限とします。
※雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の
特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に
対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を
上限とします)となります。
【助成率】 中小企業1/3(中小企業以外1/4)
※対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく
実労働時間が短い場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象
期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。
詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
- 備考
- お問い合わせ先