仕事と家庭の両立(育児・介護)
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
- 概要
- 【I 育休取得時・職場復帰時】
A.育休取得時
●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★
●プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含んで連続3か月以上)を取得させること。
B:職場復帰時
※「A:育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。
●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
◆助成額
A 育休取得時:30万円
B 職場復帰時:30万円
※A・Bとも1事業主あたり2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
※育休復帰支援プランは「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考に作成してください。
厚生労働省HP トップページから「育児復帰支援プラン」でサイト内検索)
【Ⅱ 業務代替支援】
育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。
【主な要件】
●育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
●対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。
●対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
◆助成額
(A) 新規雇用:50万円
(B) 手当支給等:10万円
支給対象労働者が有期雇用労働者加算:10万円
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算
【Ⅲ 職場復帰後支援】
育児休業から復帰後の労働者を支援するため子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた場合に中小企業事業主へ支給します。
【主な要件】
●育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
●対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
A:子の看護休暇制度
◆助成額
▶制度導入時:1中小企業事業主あたり 30万円
▶制度利用時: 1,000円×取得した休暇時間数
B:保育サービス費用補助制度
◆助成額
▶制度導入時:1中小企業事業主あたり 30万円
▶制度利用時:事業主が負担した費用の2/3
【新型コロナウイルス感染症対応特例】
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者が利用できる有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給します。
◆助成額 支給対象労働者1人当たり10万円
※詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
- 備考
- お問い合わせ先
-
沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403