雇用関係助成金EVENT

障害者等の雇用環境づくり

職場適応援助者助成金

  • #障害者
概要
対象労働者の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた支援を、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。

※職場適応援助者とは、ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害者の家族に対して障害者の職場適応に関するきめ細やかな支援をする担当者

対象障害者等:
 次のいずれかの方で県障害者職業センターが作成する職業リハビリテーション計画で支援が必要と判断された方
  身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、
  高次脳機能障害のある方、難病等にかかっている方

(1)訪問型職場適応援助者助成金
 企業に雇用される障害者に対する訪問型職場適応援助者による職場適応援助(自社の障害者に対する援助は助成金の対象になりません。)

【助成額】①と②の額の合計が支給されます。
 ①支援計画に基づいて行った日数に、以下の日額単価をかけて算出した額
  ・1日の支援時間が4時間以上の日:1.8万円
   ※精神障害者の支援の場合は3時間以上の日:1.8万円
  ・1日の支援時間が4時間未満の日:9千円
   ※精神障害者の支援の場合は3時間未満の日:9千円

 ②訪問型職場適応援助者養成研修を受講した場合
  当該研修受講料の1/2の額

(2)企業在籍型職場適応援助者助成金
 職場適応援助者による支援体制の社内整備を進める事業主が、自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して実施する職場適応援援助

【助成額】①と②の額の合計が支給されます。
 ①支給額に示す対象労働者1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数をかけた額
 【助成額】 ※( )は大企業の場合
 精神障害者   短時間以外 1人当たりの月額12万円(9万円)
         短時間   1人当たりの月額6万円(5万円)
         特定短時間 1人当たりの月額3万円(2万円)
 精神障害者以外 短時間以外 1人当たりの月額8万円(6万円)
         短時間   1人当たりの月額4万円(3万円)
         特定短時間 1人当たりの月額2万円(1.5万円)

 ②企業在籍型職場適応援助者養成研修を受講料した場合
  当該研修受講料の1/2の額

(3)訪問型職場適応援助者の中高年齢措置に係る助成金
 ※対象障害者は、上記の要件に加えて35歳上で雇用後6か月を超える期間が経過している方

 ①訪問型職場適応援助者による支援
  対象障害者等が精神障害者以外の場合
   ・1回の支援につき4時間以上1万8千円、4時間未満9千円
   ・精神障害者の場合、1回の支援につき3時間以上1万8千円、3時間未満9千円
   ・1日あたり3万6千円まで(支援ケースごとの合計)
 ②訪問型職場適応援助者養成研修を受講した場合
   ・当該研修受講料の1/2の額

(4)企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金
 ※対象障害者は、上記の要件に加えて35歳上で雇用後6か月を超える期間が経過している方

 ①企業在籍型職場適応援助者による支援
 ・対象障害者等が精神障害者以外の場合
  一般労働者:月6万円まで
       (中小企業および調整金支給調整対象事業主は8万円まで)
  短時間労働者:月3万円まで
       (中小企業および調整金支給調整対象事業主は4万円まで)
  特定短時間労働者:月1万5千円まで
       (中小企業および調整金支給調整対象事業主は2万円まで)

 ・対象障害者等が精神障害者の場合
  一般労働者:月9万円まで
       (中小企業および調整金支給調整対象事業主は12万円まで)
  短時間労働者:月5万円まで
       (中小企業および調整金支給調整対象事業主は6万円まで)
  特定短時間労働者:月2万円まで
       (中小企業および調整金支給調整対象事業主は3万円まで)
 ②企業型職場適応援助者養成研修を受講した場合
   ・当該研修受講料の1/2の額

※詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
外部リンク

厚生労働省 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

備考
お問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 沖縄支部 電話:098-941-3301