雇用関係助成金EVENT

働きやすい職場づくり

業務改善助成金

  • #設備投資
  • #働き方改革
概要
令和8年度の交付申請は【令和8年9月1日】から開始!
申請期間は長くても11月末なので、早めに準備に取り掛かりましょう。

【令和8年度の変更点】
・助成率区分の変更
引き上げ前事業場内最低賃金について、
1,050円未満の場合、助成率4/5、1,050円以上の場合、助成率4/3
・申請コースの再編
賃上げのコース区分が、50円コース、70円コース、90円コースになりました。
・助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外
・引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
・物価高騰要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について「最近3か月間の任意のひと月」から「最近6か月間平均」になりました。
※その他、申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件ご確認ください。

【対象事業者・申請の単位】
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
※上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金引上げ計画と設備投資等の計画を立てて(工事や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請できます。

【対象となる設備投資など】
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
・店舗改装による配膳時間の短縮  など

【コース内容】
事業場内の最低賃金の引上げ額に合わせて3つのコースがあります。
①50円コース ②70円コース ③90円コース
※コース内容の詳細はリンク先より確認してください。

【助成率】
事業場内最低賃金が1,050円未満:4/5
事業場内最低賃金が1,050円以上:3/4

【上限額】各コースにより上限額が異なります。
引き上げる賃金額および引き上げ労働者数に応じて30万円~600万円

【特例事業者】
以下の要件に該当する事業者は特例事業者となります。
なお、②に該当する場合は、助成対象経費の拡大が受けられます。

①.賃金要件:
申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者
②.物価高騰等要件:
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です

②の要件を満たすと、パソコン等(PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器)の新規導入が助成対象となります。

【申請期間】
令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発行日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日

【賃金引き上げ期間】
令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発行日の前日

【事業完了日】
交付決定年度の1月31日

※その他詳細はリンク先より確認できます。また、業種別に活用事例など確認することができます。
外部リンク

厚生労働省 業務改善助成金

備考
お問い合わせ先

概要や要件等について:業務改善助成金コールセンター ☎0120ー366ー440
交付申請後の問合せ先:沖縄労働局 雇用環境・均等室 ☎098-868-4403

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