雇用関係助成金EVENT

働きやすい職場づくり

業務改善助成金【通常コース、特例コース】

概要
※【特例コース】が拡充され、現在受付が再開されました。
特例コースの詳細は次のリンク先より確認できます。
令和4年度の申請締切は、令和5年1月31日。
【業務改善助成金 特例コース】(厚生労働省HPへ)


【通常コース】
※令和4年12月の改定より、事業場規模30人未満の事業者への助成上限額の引き上げや、助成対象経費の拡大など行いました。
※原材料費の高騰により利益が減少した事業者への特例拡大など制度が充実。
※申請期限を令和5年3月31日までさらに延長。

【助成金の概要】
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

<生産性向上に資する設備・機器の導入例>
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上  など

【コース内容】
事業場内の最低賃金の引上げ額に合わせて4つのコースがあります。
①30円コース ②45円コース ③60円コース ④90円コース
※コース内容の詳細はリンク先より確認してください。

【助成対象事業場】
次の2つの要件を満たすこと。
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・令和4年12月の改正から事業場規模100人以下の要件を廃止

※新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者へは下記の特例があります。
a)特例対象事業者の増加
 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外要因により利益率が前年同月に比べて3%ポイント以上低下した事業者を追加
b)売上高等が減少している事業者の要件緩和
 ・売り上げ減少幅を30%から15%へ
 ・売上高の比較対象期間を2年前までから3年前まで
c) 助成上限区部の緩和
 a)、b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用できます。
d) 助成対象経費の要件緩和
 特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和
  定員11人以上から定員7人以上又は車両本体価格200万円以下

【助成率】
設備投資等に要した費用の3/4<4/5>(※< >は生産性要件を満たす場合)

なお、事業場内最低賃金870円以上920円未満の事業場で助成対象となった場合は、設備投資等に要した費用の4/5<9/10>。事業場内最低賃金870円未満の場合は助成率9/10。

【上限額】各コースにより上限額が異なります。
①30円コース
引上げ労働者数1人の場合は30万円、2~3人の場合は50万円、4~6人の場合は70万円、7人以上の場合は100万円、10人以上は120万円

②45円コース
引上げ労働者数1人の場合は45万円、2~3人の場合は70万円、4~6人の場合は100万円、7人以上の場合は150万円、10人以上は180万円

③60円コース
引上げ労働者数1人の場合は60万円、2~3人の場合は90万円、4~6人の場合は150万円、7人以上の場合は230万円、10人以上は300万円

④90円コース
引上げ労働者数1人の場合は90万円、2~3人の場合は150万円、4~6人の場合は270万円、7人以上の場合は450万円、10人以上は600万円

※詳細はリンク先より確認できます。
外部リンク

厚生労働省 業務改善助成金

備考

東京労働局 業務改善助成金(令和4年12月拡充版)の動画解説

お問い合わせ先

沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話:098-868-4403