働きやすい職場づくり
業務改善助成金(R7年度受付4/14から)
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- 概要
- 【対象事業者・申請の単位】
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
※沖縄県では、最低賃金が952円(令和7年4月現在)ですので、事業場内最低賃金が952円から1,002円の範囲内にある企業が対象となります。
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
※上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金引上げ計画と設備投資等の計画を立てて(工事や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請できます。
【対象となる設備投資など】
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
・店舗改装による配膳時間の短縮 など
【コース内容】
事業場内の最低賃金の引上げ額に合わせて4つのコースがあります。
①30円コース ②45円コース ③60円コース ④90円コース
※コース内容の詳細はリンク先より確認してください。
【助成率】
事業場内最低賃金が1,000円未満:4/5
事業場内最低賃金が1,000円以上:3/4
※令和7年度度より変更
【上限額】各コースにより上限額が異なります。
引き上げる賃金額および引き上げ労働者数に応じて30万円~600万円
【生産性要件】
令和7年度より生産性要件は廃止
【特例事業者】
以下の要件に該当する事業者は特例事業者となります。
なお、②に該当する場合は、助成対象経費の拡大が受けられます。
①.賃金要件:
申請事業場の事業場内最低賃金が1,000円未満である事業者
②.物価高騰等要件:
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です
②の要件を満たすと、一定の自動車(定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車)の導入やパソコン等(PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器)の新規導入が認められる場合があります。
【申請期間】
第1期:令和7年4月14日~6月13日
第2期:令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域最低賃金改定日の前日(例年10月あたり)
※第3期以降の募集を行う場合は、HPでお知らせがあります。
※その他詳細はリンク先より確認できます。また、業種別に活用事例など確認することができます。
- 外部リンク
- 備考
- お問い合わせ先
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沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話:098-868-4403