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受動喫煙防止対策助成金
- #設備投資

- 概要
- この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
【対象事業主】
・健康増進法で定める既存特定飲食提供施設(※)を営む
※健康増進法に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を
設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で以下の3つの要件を満たすもの。
①2020 年4月 1 日時点で現に存する飲食店
②資本金 5,000 万円以下
③客席面積 100 ㎡以下
・労働者災害補償保険の適用事業主
・中小企業事業主であること
・事業場内において、措置を講じた区域外を禁煙とする
※他にも詳細な要件があります
【助成対象】
①喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
②指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
【助成内容】
・対象経費
上記①~②の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
・助成率
主たる産業分類が飲食店の事業者は2/3
( 主たる業種の産業分類が飲食店以外は1/2)
・上限額は100万円
※交付は事業場単位とし、1事業場につき1回のみ。
※過去にこの助成金を交付された事業場は申請できません。
※その他詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
受動喫煙防止に関する助成金について、従業員を雇っていない個人事業主(一人親方)向けに次の助成金が活用できます。
・生衛業受動喫煙防止対策事業助成金
対象は①及び②のいずれにも該当する「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の施行令に規定する飲食業者(すし、めん類、中華、社交、料理、一般飲食、喫茶)
①労災保険の適用対象外の個人事業主
②健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
詳細は、次のURLからご確認ください。
生衛業受動喫煙防止対策事業助成金
○問合せ先:沖縄県生活衛生営業指導センター 電話:098-891-8960
- 外部リンク
- 備考
- お問い合わせ先
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沖縄労働局 労働基準部健康安全課 電話 098-868-4402