雇用関係助成金EVENT

新規雇入れ

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)②

概要
◆助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月~)
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。

◆助成メニュー(2)【人材育成】の場合
1. 対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
2. 対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
3. 毎月決まって支払われる賃金(※)を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
(※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く。

◆支給額 ( )は大企業の場合の支給額
1)高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、就職氷河期世代の者、生活保護受給者等⇒90万円(75万円)
2)就職氷河期世代不安定雇用者⇒90万円(75万円)
3)身体・知的障害者、発達障害者、難治性疾患患者⇒180万円(75万円)
4)重度障害者等⇒360万円(150万円)

以下、短時間労働者の場合
5)高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、生活保護受給者等⇒60万円(45万円)
6)就職氷河期世代不安定雇用者⇒60万円(45万円)
7)障害者、発達障害者、難治性疾患患者⇒120万円(45万円)
8)重度障害者等⇒120万円(45万円)
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

詳細は以下のリンク先よりご確認ください。
外部リンク

厚生労働省 特定雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)

備考
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