仕事と家庭の両立(育児・介護)
両立支援等助成金(育児中等業務代替支援コース)
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- 概要
- 主な要件
①手当支給等(育児休業)
・代替業務の見直し・効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則に規定
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
・業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じて助成金額が変動)
②手当支給等(短時間勤務)
・代替業務の見直し・効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則に規定
・対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
・業務を代替する労働者への手当等支給(支給した手当額に応じて助成金額が変動)
③新規雇用(育児休業)
・育児休業を取得する労働者の代替要員を新規または派遣受入で確保
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
・代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じて助成金額が変動)
◆助成額
① 手当支給等(育児休業):最大140万円(A+B)
A:業務体制整備経費:最大20万円(社労士委託なしの場合6万円)
B:業務代替手当:最大120万円(手当支給総額の3/4)
※上限は月10万円、12か月まで
② 手当支給等(短時間勤務):最大128万円(A+B)
A:業務体制整備経費:最大20万円(社労士委託なしの場合3万円)
B:業務代替手当:最大108万円(手当支給総額の3/4)
※上限は月3万円、子が3歳になるまで
③ 新規雇用(育児休業):最大67.5万円(代替期間に応じた額を支給)
最短:7日以上14日未満 9万円
最長:6か月以上 67.5万円
※上記①~③全て合わせて1年度10人まで、初回から5年間支給。その他要件あり
※育休復帰支援プランは「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考に作成してください。
厚生労働省HP トップページから「育児復帰支援プラン」でサイト内検索)
※詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
- 備考
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