雇用関係助成金EVENT

仕事と家庭の両立(育児・介護)

両立支援等助成金(育児中等業務代替支援コース)

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概要
【本文の赤字の部分は2024年12月17日より変更となった内容】

主な要件
①手当支給等(育児休業)
・代替業務の見直し・効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則に規定
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
・業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じて助成金額が変動)
②手当支給等(短時間勤務)
・代替業務の見直し・効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則に規定
・対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
・業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じて助成金額が変動)
③新規雇用(育児休業)
・育児休業を取得する労働者の代替要員を新規または派遣受入で確保
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
・代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じて助成金額が変動)

◆助成額
 ① 育児休業中の手当支給
  A:業務体制整備経費:20万円(社労士委託なしの場合6万円)
  B:手当支給総額の3/4
   ※上限は月10万円、12か月まで
 ② 育児短時間勤務中の手当支給
  A:業務体制整備経費:20万円(社労士委託なしの場合3万円)
  B:手当支給総額の3/4
   ※上限は月3万円、子が3歳になるまで
 ③ 育児休業中の新規雇用
  代替期間に応じた額を支給:
   最短:7日以上14日未満 9万円
   最長:6か月以上 67.5万円
 ※有期雇用労働者加算:10万円加算
 ※上記①と②は常用雇用する労働者の数が300人以下の事業主も対象

※育休復帰支援プランは「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考に作成してください。
 厚生労働省HP トップページから「育児復帰支援プラン」でサイト内検索)


※詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
外部リンク

厚生労働省 両立支援等助成金(育児中等業務代替支援コース)

備考
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