新規雇入れ
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

- 概要
- ※令和4年4月1日から、一定の要件を満たした場合、新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースの支給額が増額されます。
○助成額:要件を満たすと、月額最大5万円となります。
詳細は下記リンク先よりご確認ください。
令和4年4月1日から拡充します(厚生労働省ホームページへ)
【制度概要】
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月
間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっ
かけとしていただくことを目的とした制度です。
【受給額】
■対象労働者1人につき、月額4万円
■支給上限:3か月分まで
※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、若年者雇用促進法に基づく
認定事業主が35歳未満の対象者に対して実施する場合、
1人当たり月額5万円(最長3カ月間)。
※母子家庭の母等の場合、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の
第2期の併用が可能。
【対象となる労働者】
次のいずれかに該当する者であり、職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者として、真にトライアル雇用が必要であると認める者
1)紹介日の前日から過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している
2)紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
3)妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
4)紹介日の時点で、ニートやフリータ等で55歳未満である
5紹介日の時点で、就職支援に当たって特別の配慮を要する者
※次のいずれかに該当する者
①生活保護受給者、②、母子家庭の母等、③父子家庭の父、④日雇労働者、
⑤季節労働者、⑥中国残留邦人等永住帰国者、⑦ホームレス、
⑧住居喪失不安定就労者、生活困窮者
※その他いくつかの受給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 備考
- お問い合わせ先