雇用関係助成金EVENT

人材育成・職業訓練

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

概要
【助成額】
1.経費助成
 技能実習の実施に要した実費相当額について次の割合
  【20人以下の中小建設事業主】3/4
  【21人以上の中小建設事業主】
    35歳未満 支給対象費用の7/10
    35歳以上 支給対象費用の9/20

  中小建設事業主以外の場合 3/5
            ※女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る

 ※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。
 ※賃金向上助成・資格等手当助成:支給対象費用の3/20

2.賃金助成(1つの技能実習について最長20日間)
 1つの技能実習について1人1日あたり次の金額
  【20人以下の中小建設事業主】8,550円(9,405円)
  【21人以上の中小建設事業主】7,600円(8,360円)
 ※( )内は受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合

 ※賃金向上助成・資格等手当助成:
  【20人以下の中小建設事業主】1人当たり日額2,000円加算
  【21人以上の中小建設事業主】1人当たり日額1,750円加算

【手続き】
①計画届の提出
雇用保険適用事業所ごとに、技能実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前までに必要書類一式を技能実習の受講者が属する事業所の所在地を管轄する労働局に提出してください。
なお、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人又は指定教育訓練実施者が実施する実習(※)を受講させる場合、計画届の提出は不要です。

② 支給申請書(経費助成、賃金助成分)の提出
技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2か月以内に、必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。

③ 支給申請書(賃金向上助成・資格等手当助成)の提出
算定対象とする建設労働者の全てに対して、賃金要件・資格等手当要件を満たす毎月決まって支払われる賃金または資格等手当を支払った日(毎月決まって支払われる賃金または資格等手当の3ヶ月目の支払日をいう。)の翌日から起算して5ヶ月以内に、必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。


その他、詳細はリンク先よりご確認ください。
外部リンク

厚生労働省 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

備考

沖縄労働局 人材開発支援助成金の案内

お問い合わせ先

沖縄助成金センター:電話098-868-1606