仕事と家庭の両立(育児・介護)
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
- #子育て
- 概要
- ①男性労働者の育児取得
男性労働者が育児休業を取りやすい職場風土作りのための取組を行い、子の出生後8週間以内に開始する連続する14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業等を取得した男性労働者が生じた事業主に助成します。
※個別支援加算が追加されました。
男性労働者の育児休業取得前に個別面談を行うなど、育児休業の取得を後押しする取り組みを実施した場合に支給します。
※育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)との併給はできません。
【助成額】 < >内の金額は生産性要件を満たした場合
◆中小企業の場合
・取組及び育休1人目 :57万円<72万円>
※個別支援加算 10万円<12万円>
・2人目以降は育児休業取得期間に応じて次の額
5日以上14日未満 14.25万円<18万円>
14日以上1か月未満 23.75万円<30万円>
1か月以上 33.25万円<42万円>
※個別支援加算 5万円<6万円>
◆中小企業以外
・取組及び育休1人目 :28.5万円<36万円>
・2人目以降は育児休業取得期間に応じて次の額
14日以上1か月未満 14.25万円<18万円>
1か月以上2か月未満 23.75万円<30万円>
2か月以上 33.25万円<42万円>
※支給対象となるのは、1年度につき10人まで
【主な要件】
以下に当てはまる事業主に支給します。
●男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのために次のような取り組みを行うこと。
・子が生まれた男性への管理職による育休取得勧奨
・男性の育休取得についての管理職向けの研修の実施
●男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。
※「5日以上14日未満の育児休業については所定労働日が4日以上」、「14日以上については所定労働日が9日以上」であることが要件となります。
②育児目的休暇
男性の育児参加に資する育児休業目的休暇の導入・運用を行う企業への助成
【助成額】
・中小企業事業主 28.5万円<36万円>
・中小企業事業主以外の事業主 14.25万円<18万円>
(※1事業主1回限り)
【主な要件】
・子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、労働協約又は就業規則に規定していること。
・男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組を行っていること。
・雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、子の出生前6週間又は出生後8週間以内(出生日も含む)に、当該男性労働者1人につき合計して8日以上(中小企業事業主は5日以上)の育児目的休暇を取得したこと。
※詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
- 備考
- お問い合わせ先
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沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403