雇用関係助成金EVENT

障害者等の雇用環境づくり

職場適応援助者助成金

  • #障害者
概要
対象労働者の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた支援を、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。

※職場適応援助者とは、ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害者の家族に対して障害者の職場適応に関するきめ細やかな支援をする担当者

(1)訪問型職場適応援助者助成金
 企業に雇用される障害者に対する訪問型職場適応援助者による職場適応援助(自社の障害者に対する援助は助成金の対象になりません。)

【助成額】①と②の額の合計が支給されます。
 ①支援計画に基づいて行った日数に、以下の日額単価をかけて算出した額
  ・1日の支援時間が4時間以上の日:1.6万円
   ※精神障害者の支援を行た場合は3時間以上の日:1.6万円
  ・1日の支援時間が4時間未満の日:8千円
   ※精神障害者の支援を行た場合は3未満の日:8千円

 ②訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めて支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

(2)企業在籍型職場適応援助者助成金
 職場適応援助者による支援体制の社内整備を進める事業主が、自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して実施する職場適応援援助

【助成額】①と②の額の合計が支給されます。
 ①支給額に示す対象労働者1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数をかけた額
 【助成額】 ※( )は大企業の場合
 精神障害者   短時間以外 1人当たりの月額12万円(9万円)
         短時間   1人当たりの月額6万円(5万円)
 精神障害者以外 短時間以外 1人当たりの月額8万円(6万円)
         短時間   1人当たりの月額4万円(3万円)
 
 ②企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

※詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
外部リンク

厚生労働省 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

備考
お問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 沖縄支部 電話:098-941-3301