雇用関係助成金EVENT

新規雇入れ

【那覇市】企業立地促進奨励助成金

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概要
令和4年1月2日以降に那覇市内に企業立地または新規創業し、申請時に那覇市民を一定数している事業者に対し、事業内容・雇用や産業振興への効果等を総合的に検討し、予算の範囲内で、交付企業を決定し、助成金を交付します。
さらに、上記の立地に対する助成を受けた事業主のうち、一定期間以上、新規に常時雇用人員として那覇市民を雇用した事業者に対し、雇用人数に応じた雇用助成金を予算の範囲内で上乗せ交付します。

1.対象事業者について
①企業立地
市外から本市内に自社の使用のために、事務所、店舗、工場、倉庫等を設置すること。
②新規創業
本市内にて新たに事業を始めるために、自社の使用のための事務所、店舗、工場、倉庫等を設置すること。

2.対象となる事業(下のいずれかの事業)
・沖縄振興特別措置法 第3条第6条の情報通信産業に属する事業
・沖縄振興特別措置法 第3条第8号の情報通信技術利用事業
・沖縄振興特別措置法 第3条第9号の製造業等に属する事業
・沖縄振興特別措置法 第3条第10号の産業高度化・産業革新促進事業
・沖縄振興特別措置法 第3条第11号の国際物流拠点産業に属する事業
・上記の他、特に本市産業の振興及び発展に資する事業

3.対象企業及び対象期間
市税の滞納がない者等で、以下の区分により定める要件に該当するもの

(1)貸借型企業立地
新たな賃借により本市内に事務所等を立地したもののうち、賃借から3か月以上が経過し、かつ申請時に那覇市民を1人以上雇用していること。

(2)建設型企業立地
新たな建設(新設又は増設)または建物購入により本市内に事務所等を立地したもののうち、申請時に那覇市民を1人以上雇用していること

(3)雇用助成金
(1)又は(2)の交付確定を受けた事業者のうち、那覇市民を常時雇用人員として新規に雇用し、雇用助成金の申請時期において現に3か月以上の雇用を継続していること。
 ただし、(1)又は(2)の助成金の申請時に、新規に常時雇用人員として雇用した那覇市民を現に3か月以上継続して雇用している場合には、(1)又は(2)の助成金の申請と同時に申請できるものとする。

4.助成額、受付期間
【(1)賃貸型助成金の場合】
①対象企業
・申請時におてい那覇市民1名以上雇用している
②助成金額(上限50万円)
・事務所等の月額支払賃料相当額
③申請期間
 令和5年9月20日~令和5年10月31日

【(2)建設型助成金の場合】
①対象企業
 ・新たな建設(新設又は増設)または建物購入により本市内に事務所などを立地している
 ・申請時において那覇市民1を名以上雇用している
②助成金額(いずれも上限額200万円)
・建設による立地:事務所等に係る家屋固定資産税額
・事務所等に係る家屋固定資産税額の1/2
③申請期間
 令和5年9月20日~令和5年10月31日

【雇用助成金の場合】
①対象企業
・那覇市民を常時雇用人員として新規に雇用し、雇用助成金の申請時期において現に3か月以上の雇用を継続している
・(1)又は(2)の交付確定を受けている
②助成額
正規雇用者1人当たり30万円
非正規雇用者1人当たり5万円
※いずれも那覇市民に限る
※上限額450万円


※その他の要件など詳細は下のリンク先より確認できます。
外部リンク

那覇市企業立地促進奨励助成金

備考
お問い合わせ先

那覇市経済観光部商工農水課 産業政策グループ ☎ 098-951-3212