人材育成・職業訓練
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
- #制度づくり

- 概要
- ※令和3年4月の主な改正事項
長期教育訓練休暇制度の要件緩和
「120日以上」の休暇取得を支給要件としていましたが、「30日以上」に緩和しました。
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自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える教育訓練休暇制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成します。
A:教育訓練休暇制度
数日間以上の教育訓練休暇制度を導入する場合に活用できるコースです。
有給の教育訓練休暇を付与する制度であることが必要となります。
【助成額】30万円<生産性要件を満たす場合36万円> ※1度限り
B:長期教育訓練休暇制度
数か月以上の長期教育訓練休暇制度を導入する場合に活用できるコースです。
最低でも120日以上の休暇を付与する制度であることが必要となります。
【助成額】賃金助成 6,000円<生産性要件を満たす場合7,200円>
経費助成 20万円<生産性要件を満たす場合24万円>
※有給による休暇取得に対する1人1日当たりの賃金助成額となり、最大150日分。
雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1人、同100人以上の企業は2人を支給対象者数の上限とします
【申請の流れ】
①職業能力開発推進者の選任、事業内職業計画の策定
②制度導入・適用計画(制度導入様式第1号)の作成・提出
③就業規則または労働協約への規定(制度の施行日を明記)及び周知
④制度導入・訓練の実施
⑤支給申請書の提出
⑥助成金の受給
※詳細な内容はリンク先より確認することができます。
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