新規雇入れ
トライアル雇用奨励金(障害者トライアルコース)
- #障害者
- 概要
- ※令和3年度から制度拡充されています。
■テレワークによる勤務を行う場合は、原則3か月※のトライアル雇用期間を
最長6か月まで延長できます。
※詳細はリンク先よりご確認ください。
【概要】
「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則3か月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消することができます。
【支給額】
●対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)
<平成30年4月から精神障害者に対する助成額、支給期間を拡充>~
●精神障害者を初めて雇用する場合(助成期間は最長6か月)、
・雇入れから3か月間 ⇒ 月額最大8万円
・雇入れから4か月以降 ⇒ 月額最大4万円
【対象者】
「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。
次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
③紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
詳細はリンク先よりご確認ください。
- 備考
- お問い合わせ先