仕事と家庭の両立(育児・介護)
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
- #介護
- #制度づくり
- 概要
- 「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組み、介護休業取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主が受給することができます。
~主な要件~
【①介護休業】
<介護休業取得時>
・介護休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援を実施す方針の社内通知
・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録のうえ、プランを作成
・プランに基づき、業務の引継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得
<職場復帰時>
※休業取得時と同一の対象介護休業取得者のみ対象
・介護休業終了後にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
・対象労働者を原則として原職等に復帰させ、支給申請日まで3か月以上継続雇用
<代替要員支援加算>
※職場復帰時への加算
・介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または、代替要員を確保せず周囲の社員により対象労働者の業務を代替させた場合(手当支給等)に支給額を加算
【②介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)】
・介護両立支援制度の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内通知
・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録のうえ、プランを作成★
・業務体制の検討を行い、下記いずれかの介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上利用し、支給申請日まで継続雇用
所定外の労働時間の制限制度、深夜業の制限制度、介護のための在宅勤務制度、
介護のためのフレックスタイム制、時差出勤制度、短時間勤務制度、
法を上回る介護休暇制度、介護サービス費用補助制度
★介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業/介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが、介護休業/介護両立支援制度の利用期間中に作成しても構いません。※介護休業/介護両立支援制度終了後に作成された場合は支給対象となりません。
<個別周知・環境整備加算>
※介護休業(休業取得時)または介護両立支援制度への加算
・受給対象労働者に、介護に係る自社制度の説明、介護休業の取得時の待遇の説明を資料で行う
・社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じる
【助成額】
①介護休業の利用
取得時 30万円
復帰時 30万円
業務代替支援加算 新規雇用:20万円、手当支給等:5万円
②介護両立支援制度の利用 30万円
個別周知・環境整備加算(AまたはBに加算) 15万円
※それぞれ1事業主1年度5人まで支給
※詳細な内容についてはリンク先より確認できます
- 備考
- お問い合わせ先
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沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403