障害者等の雇用環境づくり
【創設】障害者雇用相談援助助成金
- #障害者
- 概要
- 本助成金は、一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇い入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を実施した場合に支給されます。
支給申請窓口は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構です。
■認定を受ける場合は、必要な申請書類を主となる事業所を管轄する労働局に提出してください。
令和6年度からの事業の開始に向けて、令和5年度中から申請を受け付けています。詳細な要件や必要な申請書類等についてはページ下の厚生労働省ウェブサイトで確認してください。
<法人要件>
障害者の一連の雇用管理に関する相談援助の業務の経験を有すること 又は障害者の一連の雇用管理に関する実務の経験を有すること
⇒特例子会社、もにす認定企業等の障害者雇用の実務の経験を有する者が該当します。
<人員要件>
・障害者の一連の雇用管理に関し、5年以上の業務又は実務の経験を有し、2年以上の総括的な指導監督の経験を有する
事業実施責任者
・障害者の一連の雇用管理に関し、3年以上の業務又は実務の経験を有する事業実施者を配置していること。※2
<その他>
・法定雇用障害者数以上の障害者を雇用していること
・欠格事由に該当しないこと
■支給対象 と支給額 ※( )は中小企業事業主又は除外率設定業種事業主
・認定事業者が障害者雇用相談援助事業を行った結果、支援を受けた事業主が障害者の雇入れのための措置を行った場合 60万円(80万円)
・認定事業者が障害者雇用相談援助事業を行った結果、支援を受けた事業主が対象障害者を雇い入れ、6か月以上その雇用が継続した場合 1人当たり 7.5万円(10万円)
※4人までが上限
■支給回数・期間:
一の利用事業主への支援につき、一回限り
ここからは、上記の支援を受ける事業主に対する【障害者雇用相談援助事業】について案内します。
2024年4月から民間企業の法定雇用率は、従業員を40人以上雇用している事業主に対して適用され、2.5%となりました。これに伴い、新たに障害者の雇入れをする事業主に対して、障害者雇用の経験やノウハウを有する認定事業者から、障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を無料で受けることができます。この支援を障害者雇用相談援助事業といいます。
・支援対象となる事業主
法定雇用率未達成企業(特に障害者の雇用義務があるにも関わらず障害者を1人も雇用していない企業(障害者雇用ゼロ企業)、中小企業、除外率設定業種の企業(特に除外率引き下げによる影響が大きい企業))等
※相談援助事業の実施は、障害者雇用相談援助に係る助成金が認定事業者に対して支給されるため、原則、無料で相談援助に関する支援が受けられます。
- お問い合わせ先
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 沖縄支部 電話:098-941-3301