雇用関係助成金EVENT

新規雇入れ

早期再就職等支援助成金(UIJターンコース)

概要
▼主な受給要件
次の要件を満たすことが必要です。
1.採用活動に係る計画書を事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること
2.計画書に定めた計画期間(※1)内に、次の(1)~(4)の採用活動を行っていること
  (※1 6か月以上12か月以内の範囲で設定する期間をいいます。計画期間の始期は、計画書を提出した日の翌日から3か月以内の範囲で設定します。)
(1)募集・採用パンフレット等の作成・印刷
(2)自社ホームページの作成・改修
(3)就職説明会・面接会・出張面接等
(4)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)によるコンサルティング(令和2年4月1日以降に提出された計画書に基づく経費のみが対象となります。)

▼対象労働者
次の(1)~(4)のいずれにも該当する方を雇い入れること
(1)東京圏からの移住者(※2、※3)の方
  ※2 地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限ります。 
  ※3 新規学卒者及び新規学卒者と同一の採用の枠組みで採用された者は除きます。
(2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人(※4、※5)に応募し、計画期間中に雇い入れられた方
  ※4 移住支援金(地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が支給する移住に係る支援金)の対象として掲載
    された求人に限ります。
  ※5 上記1で認定を受けた計画に係る事業所の求人に限ります(例えば、同一事業主が複数の事業所を有し、A事業所の計画の認定を受け、B事業所の計画の認定を受けていない場合、A事業所の求人は対象となりますが、B事業所の求人は対象となりません。)。
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用すること(※6)が確実であると認められる者であること
  ※6 対象労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用され、かつ、当該雇用期間が継続して1年以上であることをいいます。

▼助成額
企業規模に応じて、助成対象経費の合計額に、下表の助成率を乗じた額を支給します。
中小企業   助成率1/2(上限100万円)
中小企業外  助成率1/3(上限100万円)

※詳細内容については、リンク先より確認することができます。
外部リンク

早期再就職等支援助成金(UIJターンコース)

起業支援金・移住支援金(地方創生起業支援事業・地方創生移住支援事業)

備考
お問い合わせ先

沖縄助成金センター:電話098-868-1606