新規雇入れ
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
- 概要
- 生活保護受給者や生活困窮者の方々の就職を促進するため、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成します。
【支給額】
短時間以外の労働者 中小企業 1年 60万円(6か月ごとに30万円×2回)
大企業 1年 50万円(6か月ごとに25万円×2回)
短時間労働者 中小企業 1年 40万円(6か月ごとに20万円×2回)
大企業 1年 30万円(6か月ごとに15万円×2回)
▼対象労働者
雇入れ日において、3か月を超えて①〜③のいずれかの支援を受けている生活保護受給者または生活困窮者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に助成金を支給します。
①地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援
②地方公共団体における被保護者就労支援事業における支援
③地方公共団体における生活困窮者支援事業による就労支援
▼対象事業主
下記の全てを満たすこと
・雇用保険の適用事業主である
・対象労働者をハローワーク等の紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であると認められ、支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主であること
・対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備保管していること
※詳細については、リンク先より確認できます。
- 外部リンク
- お問い合わせ先
