新規雇入れ
トライアル雇用奨励金(障害者短時間トライアルコース)
- #障害者
- 概要
- 【令和3年4月から制度拡充】
(内容)テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。
【概要】
精神障害者や発達障害者で、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい人を雇用する場合、 週10~20時間の短時間の試行雇用から開始し、職場への適応状況や体調などに応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指す制度です。
【受給額】
対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
【主な受給要件】
●雇入れの条件
対象労働者を次の1と2の条件によって雇入れること
1.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
2.3か月から12か月の短時間トライアル雇用をすること
詳細はリンク先よりご確認ください。
- 備考
- お問い合わせ先
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管轄のハローワーク