新規雇入れ
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
- #若年者
- #創業
- #設備投資
- 概要
- ※令和5年4月より設置整備費用の合計額にかかる要件について、中小企業事業主の場合は「300万円以上」から「100万円以上」へ変更されました。
特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用失業情勢の改善に資するため、事業所の設置・整備を行い、それに伴い沖縄県に居住する若年求職者(35歳未満)を雇い入れた場合に賃金に相当する額の一部を助成します。
【受給額】
支給対象者1人あたり、雇入れ事業主が支給対象期間中に当該支給者に支払った賃金に対して下記の割合を乗じた相当額が支給されます。
●賃金に相当する額の1/3(大企業は1/4)
●助成期間は、原則1年間(6か月ごとに2回)
ただし、定着状況が特に優良な事業主の場合は2年目の助成額について支払った賃金に相当する額の1/2(大企業1/3)
【受給の要件】
設置・整備に伴い沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として3人以上雇入れた事業主。
※中小企業については、35歳未満の若年者を3年を超えて雇入れる場合、4人目以降は「新規学卒者」も支給対象労働者となります。
ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限とします。
- お問い合わせ先
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沖縄助成金センター:電話098-868-1606