雇用関係助成金EVENT

働きやすい職場づくり

業務改善助成金(本年度交付申請は令和6年12月27日まで)

  • #設備投資
  • #賃金
概要
【対象事業者・申請の単位】
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
※沖縄県では、令和6年10月9日以降最低賃金が952円ですので、事業場内最低賃金が952円から1,002円の範囲内にある場合に対象となります。
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
※上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金引上げ計画と設備投資等の計画を立てて(工事や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請できます。

【対象となる設備投資など】
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
・店舗改装による配膳時間の短縮  など

【コース内容】
事業場内の最低賃金の引上げ額に合わせて4つのコースがあります。
①30円コース ②45円コース ③60円コース ④90円コース
※コース内容の詳細はリンク先より確認してください。

【助成率】
設備投資等に要した費用の3/4~9/10

【上限額】各コースにより上限額が異なります。
引き上げる賃金額および引き上げ労働者数に応じて30万円~600万円

【生産性要件】
令和5年3月31日で生産性要件が廃止される労働関係助成金がありますが、
業務改善助成金においては引き続き生産性要件を設けます。

【特例事業者】
以下の要件に該当する事業者は特例事業者となります。
なお、②に該当する場合は、助成対象経費の拡大が受けられます。

①.賃金要件:
申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
②.物価高騰等要件:
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です

②の要件を満たすと、一定の自動車の導入やパソコン等の新規導入が認められる場合があります。

※その他詳細はリンク先より確認できます。また、業種別に活用事例など確認することができます。
外部リンク

厚生労働省 業務改善助成金

備考
お問い合わせ先

沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話:098-868-4403