雇用関係助成金EVENT

働きやすい職場づくり

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

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概要
【対象事業主】
主な要件
・労災保険の適用を受けている中小企業事業主であること。
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則などを整備していること

【支給対象となる取り組み】
いずれか1つ以上実施する
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定などの作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
5.人材確保に向けた取り組み
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計(デジタコ)などの導入・更新
7.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  (小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)

【成果目標】
支給対象となる取組は、成果目標の達成を目指して実施します。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減
②年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
③時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入
※成果目標の詳細はリンク先よりご確認下さい。

【交付申請】
令和8年11月30日(月)までに交付申請書を沖縄労働局雇用環境・均等室へ提出

【事業実施期間】
交付決定の日から令和9年1月31日(日)までに取組を実施してください。

【助成額】
上限額:選択した成果目標に設定された①~③の助成上限額に加算制度における上限額への加算額を合計した金額
 ①の場合、50万円、100万円、150万円のいずれか
 ②の場合、25万円
 ③の場合、25万円
助成額:上限額又は対象経費の合計に補助率3/4を乗じた額のいずれか低い金額を助成額とする。

【加算制度】
①成果目標「賃上げの引上げ」の上限額の加算
・引上げ人数と引上げ率の応じて6万円~120万円
※常時使用する労働者数が10人以上30人未満の場合、5%と7%について上限額が2倍
※常時使用する労働者数が10人未満の場合、5%と7%について上限額が2.5倍

②割増賃金率の引上げの上限額の加算
・月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げる:25万円
・月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5割以上とし、
かつ交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間において、いずれか1か月における時間外労働の時間数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者1人当たり10時間以上削減すること:75万円


※詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
外部リンク

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

東京労働局 働き方改革推進助成金について

備考
お問い合わせ先

沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403

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