雇用関係助成金EVENT

働きやすい職場づくり

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

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概要
【対象事業主】
次のいずれにも該当する事業主であること
・労災保険の中小企業適用事業主であること
・36協定を締結しており、原則過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること
・次のア~ウのいずれかに該当する事業場を有すること
 ①勤務間インターバルを導入していない事業場
 ②既に休息時間数が9時時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が対象事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
 ③既に休息時間数が9時間数未満の勤務間インターバルを導入している事業場

【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施して下さい。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

【成果目標の設定】
成果目標を1つ以上選択の上、その達成を目指して改善事業を実施します。
ア)新規導入
 新規に所属労働者の1/4を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入
イ)適用範囲の拡大
 対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の1/4または半数を超える労働者を対象とすること
ウ)時間延長
 所属労働者の1/4または半数を超える労働者を対象として休息時間を2時間以上延長して、9時間以上とすること

【交付申請期間】
令和8年11月30日(月)

【事業実施期間】
交付決定の日から令和9年1月31日(日)までに取組を実施

【助成額】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

○対象経費の合計額に補助率3/4
※事業規模が30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器などの経費が30万円を超える場合は4/5を助成

○上限額
・新規導入:労働者の1/2超に適用する場合
休息時間数等に応じて、
①9時間以上11時間未満 100万円
②11時間以上 120万円

・新規導入:労働者の1/4超、1/2以下に適用する場合
休息時間数等に応じて、
①9時間以上11時間未満 50万円
②11時間以上 75万円

【加算制度】
①成果目標「賃上げの引上げ」の上限額の加算
・引上げ人数と引上げ率の応じて6万円~120万円
※常時使用する労働者数が10人以上30人未満の場合、5%と7%について上限額が2倍
※常時使用する労働者数が10人未満の場合、5%と7%について上限額が2.5倍

②割増賃金率の引上げの上限額の加算
・月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げる:25万円
・月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5割以上とし、
かつ交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間において、いずれか1か月における時間外労働の時間数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者1人当たり10時間以上削減すること:75万円

※詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
外部リンク

厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

備考
お問い合わせ先

沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403

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