雇用関係助成金EVENT

働きやすい職場づくり

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

  • #働き方改革
概要
※現在、新規受付停止。新年度の再開をお待ちください。

【対象事業主】
次のいずれかにも該当する事業主であること
・労災保険の適用事業主であること
・中小企業であること
・次のア~ウのいずれかに該当する事業場を有する事業主
 ア)勤務間インターバルを導入していない事業場
 イ)既に休息時間数が9時時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が対象事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
 ウ)既に休息時間数が9時間数未満の勤務間インターバルを導入している事業場
・全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されている
・全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること
・全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施して下さい。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象になりません。

【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

 事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。
 具体的には事業主が事業実施計画においてしてした各事業場においていずれかを取り組むこと。
ア)新規導入
イ)適用範囲の拡大
ウ)時間延長

【事業実施期間】
交付決定の日から2024年1月31日(水)までに取組を実施

【受給額】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

○対象経費の合計額に補助率3/4
※事業規模が30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器などの経費が30万円を超える場合は4/5を助成

○上限額
インターバル時間数等に応じて、
①9時間以上11時間未満 80万円
②11時間以上 100万円など
(一定要件の場合、最大480万円加算)

※詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
外部リンク

厚生労働省 職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

備考
お問い合わせ先

沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403