雇用関係助成金EVENT

新規雇入れ

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)①

  • #障害者
  • #高年齢者
概要
◆令和6年10月1日より対象者労働者の就労経験の要件の見直しがありました。
・過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定
(変更前:過去に通算1年以上の就労経験がない場合)
・パートアルバイトの就労は就労経験がないものとして扱う
(変更前:パートアルバイトの就労も就労経験に含む)
※上記については例外になる要件がありますのでリンク先よりご確認ください。

◆助成メニュー(1)【成長分野】(令和4年4月~)
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野の業務」(※)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。

【成長分野の業務】
次のアとイが該当します。
ア 「情報処理・通信技術者」または「その他の技術の職業」(データサイエンティストに限る)に該当する業務
イ 「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る)

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■主な支給要件
1.次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1)以下の対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
・障害者、60~64歳の者、母子家庭の母等 等⇒特定就職困難者コース
・東日本大震災の被災離職者等⇒被災地雇用開発コース
・発達障害者、難治性疾患患者⇒発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
・就職氷河期世代の者⇒就職氷河期世代安定雇用実現コース
・生活保護受給者、生活困窮者⇒生活保護者等雇用開発コース
2)対象労働者を、いずれかの「成長分野等の業務」に従事させること
  ・デジタル化関係業務  ・グリーン化、カーボンニュートラル化関係業務
3)対象労働者に対して、雇用管理改善又は職業能力開発に係る取組を行うこと
4)2)及び3)に関すること等について記載した計画書及び報告書を提出すること
この他にも要件がありますので詳細はリンク先よりご確認ください。

■支給額 ( )は大企業の場合の支給額
1)高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、就職氷河期世代の者、生活保護受給者等⇒90万円(75万円)
2)就職氷河期世代不安定雇用者⇒90万円(75万円)
3)身体・知的障害者、発達障害者、難治性疾患患者⇒180万円(75万円)
4)重度障害者等⇒360万円(150万円)

以下、短時間労働者の場合
5)高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、生活保護受給者等⇒60万円(45万円)
6)就職氷河期世代不安定雇用者⇒60万円(45万円)
7)障害者、発達障害者、難治性疾患患者⇒120万円(45万円)
8)重度障害者等⇒120万円(45万円)
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

詳細は以下のリンク先よりご確認ください。
外部リンク

特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)

備考
お問い合わせ先

県内ハローワーク窓口(沖縄労働局HP)