働きやすい職場づくり
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
- 概要
- 【対象事業主】
主な要件
・労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備している
・以下のいずれかの中小企業事業主
建設業、運送業、病院等、砂糖製造業、 情報通信、宿泊業
その他にも要件があります。
【支給対象となる取り組み】
指定の業種によって取り組み内容が異なります。
※下は建設業の場合の取組です。いずれか1つ以上実施する
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士など) によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の整備
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
7.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
【成果目標】
支給対象となる取組は、成果目標の達成を目指して改善事業を実施します。
※下は建設業に場合の成果目標です。
1.月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減
2.所定労働時間の削減
3.年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
4.時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入
5.9時間以上の勤務間インターバルの導入
6.4週における所定休日を1日以上増加
※成果目標の詳細はリンク先よりご確認下さい。
【交付申請期間】
交付申請書を令和8年11月30日(月)沖縄労働局雇用環境・均等室へ提出
【事業実施期間】
交付決定の日から令和9年1月31日(日)までに取組を実施してください。
【助成額】
成果目標の達成状況に応じて、以下のいずれか低い額で交付します。
(1)成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
※常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
【加算制度】
①成果目標「賃上げの引上げ」の上限額の加算
・引上げ人数と引上げ率の応じて6万円~120万円
※常時使用する労働者数が10人以上30人未満の場合、5%と7%について上限額が2倍
※常時使用する労働者数が10人未満の場合、5%と7%について上限額が2.5倍
②割増賃金率の引上げの上限額の加算
・月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げる:25万円
・月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5割以上とし、
かつ交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間において、いずれか1か月における時間外労働の時間数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者1人当たり10時間以上削減すること:75万円
※業種ごとにリーフレットがありますので詳細についてはリンク先よりご確認ください。
- 外部リンク
- お問い合わせ先
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沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403
