働きやすい職場づくり
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
- #働き方改革
- 概要
- 社会保険適用時処遇改善コースの概要
①手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
・1年目:賃金の15%以上を追加支給(社会保険適用促進手当)⇒1人あたり20万円
・2年目:賃金の15%以上を追加支給(社会保険適用促進手当)と
ともに3年目以降、以下の取組が行われること ⇒1人あたり20万円
・3年目:賃金の18%以上を増額させていること ⇒1人あたり10万円
②労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成します。
以下のいずれかの取組を行った場合、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合22.5万円)を支給
1) 所定労働時間の延長が4時間以上
2) 所定労働時間の延長が3時間~4時間未満かつ賃金の増額5%以上
3) 所定労働時間の延長が2時間~3時間未満かつ賃金の増額10%以上
4) 所定労働時間の延長が1時間以上2時間未満かつの賃金の増額15%以上
③併用メニュー: ①と②を併用することもできます。
詳細はリンク先よりご確認ください。
- 備考
- お問い合わせ先
-
沖縄助成金センター:電話098-868-1606