仕事と家庭の両立(育児・介護)
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
- #子育て
- 概要
- ※令和7年10月より改正がありました。
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給します。
1.柔軟な働き方選択制度支援コース
【助成額】
①制度を3つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合20万円
②制度を4つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合25万円
※支給対象は1事業主5人まで
異なる制度を同一期間に利用した場合、利用実績を合算することはできません。
【主な要件】
・柔軟な働き方選択制度等(下記)を3つ以上導入
・柔軟な働き方選択制度等の利用に関する方針の社内周知
・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成
・制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用
~柔軟な働き方選択制度~
・フレックスタイム制or時差出勤制度
内容:始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定/始業・終業の1時間以上の繰り上げ・繰り下げ
利用実績の基準:合計20日以上制度利用
・育児のためのテレワーク等
内容:勤務日の半数以上利用可能時間単位利用可能
利用実績の基準:合計20日以上制度利用
・短時間勤務制度
内容:1日1時間以上の所定労働時間短縮1日6時間以外の短縮時間も利用可能
利用実績の基準:合計20日以上制度利用
・保育サービスの手配・費用補助制度
内容:一時的な保育サービスを手配し、サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助
利用実績の基準:労働者負担額の5割以上かつ3万円以上、または10万円以上の補助
・子の養育を容易にするための休暇制度
内容:有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度
利用実績の基準:合計20時間以上取得
※異なる制度を同一期間に利用した場合、利用実績を合算することはできません。
2.法を上回る子の看護休暇制度の整備:30万円
※この看護休暇(育児・介護休業法第16条の2)であって、次のいずれにも該当する制度。
・有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く)であること
・1つの年度において10日以上が付与されるものあること
・時間単位で取得でき、始業・終業時刻と連続しない「中抜け」ができる制度であること
・一日の所定労働時間を変更することなく利用できるものであること
◆1と2の取り組みについて、以下の加算があります。
・中学校修了までの子を養育する労働者が利用できるものとして場合:20万円
・育児休業取得状況等の情報を指定のWEBサイトで公開した場合:2万円
※育休復帰支援プランは「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考に作成してください。厚生労働省HP トップページから「育児復帰支援プラン」でサイト内検索)
※詳細な内容についてはリンク先より確認できます。
- 備考
- お問い合わせ先
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沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403
