雇用関係助成金EVENT

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

  • #労働時間
  • #働き方改革
概要
【対象になる事業主団体等】
次のいずれかに該当する団体等です。
(1)事業主団体 …次の1)~5)を全て満たす団体
1)次のアからクのいずれかに該当すること。
 ア 中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する(ア)ないし(コ)のいずれかに該当する団体
    (ア)事業協同組合    (イ)事業協同小組合
    (ウ)信用協同組合    (エ)協同組合連合会
    (オ)企業組合      (カ)協業組合
    (キ)商工組合      (ク)商工組合連合会
    (ケ)都道府県中小企業団体中央会 (コ)全国中小企業団体中央会
 イ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 ウ 商工会議所、日本商工会議所
 エ 商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会
 オ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
 カ 一般社団法人及び一般財団法人
 キ 日本甘蔗糖工業会、日本分蜜糖工業会、沖縄県黒砂糖工業会
 ク 上記ア~キの事業主団体にいずれも該当しない団体等であって、次の(ア)~(エ)の要件をすべて満たす団体
  (ア)団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約や規則等を有する団体であること。
  (イ)法人格を有する代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されていること。
  (ウ)過去の事業活動状況や財政能力からみて、構成事業主における労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成、啓発等の事業を効果的かつ適正に実施できること。
  (エ)定款や会則等において、構成事業主への指導等の規定を有していること。
2) 常時使用する労働者数が10人以上の構成事業主が3以上あること。
3) 1事業年度以上の活動実績があること。
4) 事業主団体自らが労働者災害補償保険の適用事業主であること。
5) 構成事業主のうち中小企業事業主(※)の占める割合が、次の要件を満たすこと。
  ア 特定業種等団体については、構成事業主の5分の1を超えていること。
  イ 上記アを除く団体  構成事業主の2分の1を超えていること

(2)共同事業主 …次の1)~6)の要件をすべて満たす、複数の事業主により組織された共同体

1) 代表事業主及び構成事業主を合わせて、10以上の事業主から組織されること。
2) 1年以上の活動実績があること。
3) 代表事業主が法人格を有すること。
4) 全ての構成事業主の合意に基づく協定書を締結していること。
5) 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。
6) 中小企業事業主(※)の占める割合が、構成事業主の2分の1を超えていること。

【改善事業】助成金の対象となる取り組み
いずれか1つ以上実施してください。
・市場調査
・新ビジネスモデル開発、実験
・材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)
・下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整
・販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展
・好事例の収集、普及啓発
・セミナーの開催等
・巡回指導、相談窓口設置等
・構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
・人材確保に向けた取組

【成果目標】
以下の「成果目標」の達成を目指して、改善事業を実施してください。
構成事業主の2分の1以上に対して、改善事業又は改善事業の実施結果を活用すること

【助成額】
改善事業の実施に要した費用について、以下のいずれか低い額で支給します。
1 対象経費の合計額
2 総事業費から収入額を控除した額(※)
3 助成上限額500万円
 ※ 例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。

詳細はリンク先よりご確認ください。
※リンク先の活用事例から他の団体の取組について具体的に知ることができます。
外部リンク

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

備考
お問い合わせ先

沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403

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