新規雇入れ
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- #障害者
- #高年齢者

- 概要
- ※令和4年5月30日よりウクライナ避難民を対象として拡充しました。
60歳以上満65歳未満の高年齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父などの就職困難者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた場合、賃金の一部を助成します。
【対象労働者と助成金額】
①60〜64歳の者、母子家庭の母等、父子家庭の父(児童手当受給者に限る)、
認定駐留軍関係離職者(45歳以上に限る)、
沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上に限る)
⇒60万円(中小企業以外50万円)
※短時間労働者は40万円(中小企業以外30万円)
②身体障害者・知的障害者(重度以外)⇒120万円(中小企業以外50万円)
※短時間労働者は80万円(中小企業以外30万円)
③身体障害者・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者
⇒240万円(中小企業以外100万円)
※短時間労働者は80万円(中小企業以外30万円)
※短時間労働者は週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者のこと
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