新規雇入れ
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- #障害者
- #高年齢者
- 概要
- 60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父などの就職困難者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた場合、賃金の一部を助成します。
※令和8年5月1日以降の紹介より、高年齢者(60歳以上)の要件が下記のように見直します。
「雇入れ時の年齢が60歳以上の者であることに加え、紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていること。」
【対象労働者と助成金額】
①60歳以上の高年齢者、母子家庭の母等、父子家庭の父(児童手当受給者に限る)、
認定駐留軍関係離職者(45歳以上に限る)、
沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上に限る)
⇒60万円(大企業50万円)
※短時間労働者は40万円(大企業30万円)
②身体障害者・知的障害者(重度以外)⇒120万円(大企業50万円)
※短時間労働者は80万円(大企業30万円)
③身体障害者・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者
⇒240万円(大企業100万円)
※短時間労働者は80万円(大企業30万円)
※短時間労働者は週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者のこと
【助成対象となる雇用形態】正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新)として採用する方が対象です。対象労働者が望む限り更新できる契約の場合のみ助成対象。勤務成績等により更新の有無を判断する場合などは対象になりません。
※ 雇入れ時点で継続雇用(上記の雇用形態であり、対象労働者を65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること)が確実であると認められる場合に助成対象となります。
【支給申請の流れ】
1.ハローワーク等からの紹介
※ハローワークへ求人提出が必要です。
2.対象者の雇入れ
3.支給申請の手続き
【対象労働者に関する要件】
・ハローワークなどの職業紹介以前に採用に向けた選考を開始した者でないこと
・職業紹介時点で、在職者でないこと
・採用した事業所と関係のあった者でないこと
・助成対象期間に途中において、離職した労働者でないこと
・性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事する労働者でないこと
上記以外にも支給要件があります。
詳細はリンク先よりご確認ください。
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